ノートルダム清心女子大学同窓会

ノートルダム清心女子大学同窓会会則

第1章総 則

第1条
本会は、ノートルダム清心女子大学同窓会と称する。
第2条
本会は、ノートルダム清心女子大学建学の精神に基き、会員各自の向上をはかり、相互の親睦及び援助に努めると共に、母校の発展に協力し、社会福祉に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 同窓会館(ルルド館1、2階)の経営
  • 講演会、講習会、研究会及び親睦会等の開催
  • 会報、その他刊行物の発行、名簿の作成、管理
  • ノートルダム清心女子大学及び在学生に対する奨学金、奨励賞については別に定める
  • ノートルダム清心女子大学の後援及び相互の連絡
  • 種々の社会奉仕的事業
  • その他本会の目的を達成するために必要な事業
同窓会館(ルルド館1、2階)の経営については、別に定める。
第4条
本会は、本部を岡山市北区伊福町二丁目16番9号、ノートルダム清心女子大学同窓会館内におき、理事会の
議決を経て、支部を必要の地におく。

第2章会員及び客員

第5条
本会の会員は、次のとおりとする。

  • 正会員 岡山清心女子専門学校及びノートルダム清心女子大学及び大学院卒業生
  • 準会員 岡山清心女子専門学校及びノートルダム清心女子大学に2年以上在学後退学した者で正会員2名以上の推薦をもって申し出のあった者のうち、 代議員総会で承認された者
  • 学生会員 ノートルダム清心女子大学及び大学院在学生
準会員及び学生会員は、役員の被選挙権を除くものとする。
第6条
会員は入会金・会費を終身会費として納付する。
終身会費の金額及び納入方法については、別に定める。
会費滞納者については、代議員総会の議を経て、その間会員としての資格を停止することができる。
第7条
全会員は、いずれかの支部に所属するものとする。
第8条
会員が住所、氏名及び職業を変更した時は、すみやかに本部に届け出なければならない。
第9条
岡山清心女子専門学校及びノートルダム清心女子大学現旧教職員で第5条の会員資格をもたない者はこれを本会の客員とする。
客員の取り扱いについては、別に定める。

第3章役員・代議員・名誉会長・顧問及び参

第10条
本会に次の役員を置く。

  • 会長1名
  • 副会長3名
  • 理事20名以内
  • 監査委員3名
第11条
会長は、理事会において推薦し、代議員総会において承認する。
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
第12条
理事は、代議員総会において承認する。
副会長は理事の互選による。
理事は、理事会を組織し、代議員総会の決議に基き、本会の運営にあたる。
その他、必要に応じて会務を執行するために臨時特別委員会を設けることができる。委員会の名称、員数、任務任期等は理事会で定める。
第13条
監査委員は代議員総会において承認する。
監査委員は、本会の資産及び会務執行の状況を監査する。
監査委員は、監査の結果を代議員総会に報告しなければならない。
監査委員は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
第14条
役員は、他の役職を兼ねることができない。
第15条
代議員は、卒業各期から1名以上及び各支部より1名を選出する。
代議員は、代議員総会に出席して、この会則に規定する事項、その他、重要事項の審議にあたる。
代議員は、欠席の場合、委任状を提出しなければならない。
第16条
役員・代議員の任期は2年とし再選を妨げない。
第17条
本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2
ノートルダム清心女子大学長を顧問に推戴する。

第4章会 議

第18条
本会の会議は、代議員総会、理事会及び支部長会の3種とし、会長がこれを招集する。
第19条
代議員総会は、本会の最高議決機関とし、原則として毎年1回開催する。ただし必要のある場合は、臨時に開催することができる。
代議員総会は会員に公開する。
第20条
理事会は、本会の執行機関として必要ある時随時これを開催する。
第21条
支部長会は、1年に1回開催する。
第22条
議決は、別に定めるものを除き出席者の過半数で行う。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
会議の記録は、議長及び会議に出席した者の中から議長指名の2名が署名して保存する。

第5章資産及び会計

第23条
本会の資産は、次の各号からなる。

  • 同窓会館
  • 入会金及び会費
  • 資産から生ずる果実
  • 事業にともなう収入
  • 寄付金品
  • その他の収入
第24条
本会の資産は、基本財産、特定目的財産及び運用財産の3種とする。
第25条
予算は、理事会の議を経て、会長がこれを編成し、代議員総会の承認を得なければならない。
第26条
決算は、会長が監査委員の意見を付して代議員総会に報告し、その承認を得なければならない。
決算に剰余金がある時は、理事会の議を経て、代議員総会に報告し、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第27条
本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月末日に終る。

第6章支 部

第28条
支部は同一地域に居住する会員をもって組織する。
支部の地域区分は別に定める。
第29条
支部には、支部長及び副支部長等の役員を置く。
支部長は、理事会及び代議員総会に出席して意見を述べることができる。
第30条
支部総会は、隔年1回開催する。
第31条
支部は、一定の事務所を定め、支部規約、支部会員名簿、会計帳簿、その他の書類を備えなければならない。
第32条
支部は、毎年3月末日までに、支部長及び役員の氏名、所属会員の動静、支部運営の状況などを文書で会長に報告しなければならない。
その他規約の変更、役員の交替、会員の転出入、支部会の開催等について会長に報告しなければならない。
第33条
支部の会計は、特別会計とし、これに関しては、別に定める。

第7章雑 則

第34条
本会に関する諸般の事項は、会報、その他適当な方法で会員に報告する。
第35条
本会の一般的な事務を処理するために職員を置くことができる。
職員は有給とする。
第36条
本会則の変更は代議員総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則
この会則は平成21年5月30日より施行する。
附 則
この会則は平成24年5月26日より施行する。
附 則
この会則は平成25年5月25日より施行する。
附 則
この会則は平成29年5月27日より施行する。
附 則
この会則は令和3年5月29日より施行する。